# パートナー・協賛事業者 審査規程（雛形・A4一枚）

ドラフト 2026-07-02 ／ ToDo A-3対応。三宅さん・佐藤社長の確認と、法人化時の規程類への正式組み込みを前提としたたたき台。
ねらい: 「審査された地元事業者だけが介入」という差別化の核に**実体（文書化された基準）**を与え、協賛営業で「審査とは何か」に即答できるようにする。

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## 第1条（目的）

本規程は、地域のむすびプロジェクトにおいて住民の困りごとを依頼する事業者（パートナー事業者・協賛事業者）の審査基準と手続きを定め、利用者（特に高齢者）を悪質な事業者から守り、信頼できる地域支援ネットワークを維持することを目的とする。

## 第2条（審査主体）

審査は、むすびサポートCLUB事務局が、当該行政区の新聞販売店（利用者と顔の見える関係を持つ者）の意見を踏まえて行う。

## 第3条（審査基準）— 入会時に全項目を確認

| # | 基準 | 確認方法 |
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| 1 | 事業に必要な許認可・資格の保有（例: 建設業許可、古物商許可、一般廃棄物収集運搬業許可、保険募集人登録 等） | 許可証・登録証の写しの提出 |
| 2 | 賠償責任保険への加入 | 保険証券の写しの提出 |
| 3 | 反社会的勢力との関係がないこと | 誓約書への署名 |
| 4 | 地域内に事業所を有し、代表者との面談ができること | 代表者面談の実施（販売店同席） |
| 5 | 過去の重大な消費者トラブル・行政処分がないこと | 面談時の申告＋公表情報の確認 |

## 第4条（更新）

審査は年次で更新する。更新時は第3条1・2号の書類の有効性を再確認する。

## 第5条（苦情対応・除名）

1. 利用者からの苦情は事務局が記録し、当該事業者に通知・改善を求める。
2. 苦情が**2件**に達した場合、新規の紹介を一時停止し、事務局が調査する。
3. 調査の結果、重大な問題（過量販売・高額請求・施工不良の放置等）が認められた場合、除名とし、その旨を販売店間で共有する。

## 第6条（審査の限界の明示）

審査は上記基準の確認であり、個別の取引の成果を保証するものではない。利用者と事業者間の契約は当事者間で締結される。この旨を利用者向け資料・約款に明記する。

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### 付記: 広告表現の修正案（本規程とセットで）

- 現行（Ver_msb11 p15）: 「悪質な消費者被害を**完全に防ぎます**」
- 修正案: 「**審査制度と顔の見える関係で、悪質な消費者被害から高齢者を守ります**」
- 理由: 断定表現は事故発生時に信用毀損の凶器になる。規程の存在＋限界の明示が、かえって信頼性を高める
